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​改正法令の周知

【2021年1月1日施行の改正項目】

NO

施行項目

派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け

施行項目

派遣元事業主に対し、派遣元事業主が実施する教育訓練及び、希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時教育訓練計画の説明を義務付ける。計画の変更時も同様。

 

これに合わせて「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」も記載内容が変わります。

派遣契約書の電磁的記録も認める

派遣元管理台帳、派遣先管理台帳は従来より電磁的記録(パソコン内のフォルダ保存)が認められています。

 

それと同様に、現状は書面による締結のみであった派遣先との派遣契約に関する書類も電磁的記録を認める

派遣積における、派遣労働者からの苦情の処理について

派遣スタッフの労働法令(メインは、労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業)に関する義務について、派遣スタッフから派遣先に苦情があった場合でも派遣先も主体的に対応する義務を設ける。

 

「派遣先が講ずべき措置に関する指針」も記載内容が変わります。

日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化

日雇派遣において、労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化。

【2021年4月1日施行の改正項目】

NO

施行項目

雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聴く

施行項目

派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の希望する措置の内容を聴取しなければならないこととする。

 

その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないことになります。

マージン率等のインターネットによる開示の原則化

インターネットによる開示の原則化派遣法第 23 条第5項の規定により、派遣元事業主による情報提供の義務がある全ての情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供が原則とします(2020年9月18日現在ではインターネットに限定するという記載ではありません)

⑤の雇用安定措置4項目は、下記となります。項目そのものの改正はありません。派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに対し、措置を講じる義務があります。(1年以上3年未満の見込みのスタッフについては、努力義務。60歳以上の者は適用外です)

A 派遣先への直接雇用の依頼


B 新たな派遣先の提供


C 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用


D その他安定した雇用の継続を図るための措置(※雇用を維持したままの教育訓練・紹介予定派遣等)

なお、現行でのAを原則としたうえで、その実施が難しい場合はB~Dを検討するというルールそのものに改正はないようです。つまり、派遣先での直接雇用を国としては実現させたい一方で、派遣スタッフがA以外を事前に希望しているなら、それを優先させて良いという運用を明文化するのだと思われます。

⑥については、インターネットによる開示をより推進していく流れです。ちなみに派遣法23条第5項の項目は下記となります。

 

・労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・派遣料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を、派遣料金の額の平均額で除して得た割合

 

(マージン率)
・教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項

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